沖縄市議会 2022-12-22 12月22日-08号
空き家問題を解決する上で地域の状況を把握する自治会の役割は非常に重要と考えており、現在、所有者や利害関係人等の調査における情報収集や適正に管理されていない空き家の対応等、地域自治会と連携し取り組んでおります。当協議会との協定締結により、より一層、本市における空き家対策の取組が推進できると考えております。 ○瑞慶山良一郎議長 嵩元直萌議員。 ◆嵩元直萌議員 ありがとうございます。
空き家問題を解決する上で地域の状況を把握する自治会の役割は非常に重要と考えており、現在、所有者や利害関係人等の調査における情報収集や適正に管理されていない空き家の対応等、地域自治会と連携し取り組んでおります。当協議会との協定締結により、より一層、本市における空き家対策の取組が推進できると考えております。 ○瑞慶山良一郎議長 嵩元直萌議員。 ◆嵩元直萌議員 ありがとうございます。
◎比嘉直樹建設部長 所有者不明の空き家につきましては、固定資産税の課税情報や法務局への登記情報の照会、利害関係人の調査により空き家の所有者や相続人の特定に努めているところでございます。 ○瑞慶山良一郎議長 前宮美津子議員。 ◆前宮美津子議員 質問の要旨(2)沖縄市空家等対策協議会の機能と役割についてお伺いいたします。 ○瑞慶山良一郎議長 建設部長。
地権者が死亡し相続登記がなされていない状況で相当期間が経過したことによる相続関係人の増加や複雑化等により当該清算交付金に係る相続関係書類等の提出に不測の日数を要していることから継続して交付事務を行うため、繰越しとなりました。完了予定年月日が令和3年12月25日になっております。
また、住民基本台帳や戸籍調査、関係人等への調査等の一定の探索を経てもなお固定資産の所有者が不明である場合は、使用している者を所有者とみなして固定資産税を課すことができるようになったところです。そのため、固定資産税が発生する土地・家屋に関して速やかに相続人を調査することは重要課題であると認識しておりますので、税務課でも体制を整えて取り組んでいきたいと考えているところです。
現在、市では空き家のうち倒壊のおそれ、屋根や外壁の脱落や飛散等のおそれがある特に危険と思われる空き家を、特定空家等候補として27件をリストアップし、建物の適正な管理を促すため、所有者、相続人、関係人等を特定する調査を進めているところでございます。
あるいは県に寄せられた利害関係人の意見について、市長意見に反映させるべきものが含まれているのかなどについて検討を行ったところでございます。しかしながら、最終的には一次で市長が述べられたように12月で提案したものが市長意見であるという結論に至り、今回は提案を断念したということでございます。 ○大城秀樹議長 仲村善幸議員。
知事におきましては、利害関係人の意見を別途求めているというところでございまして、市長が必ずしもそれを踏襲するということではございません。市長は市長の意見として、提出をするということになっておりますので、そのようなことにはならないものと認識をしているところです。 ○大城秀樹議長 石嶺康政議員。
第三地区土地区画整理事業は、令和2年9月4日の換地処分公告を受け、同年9月5日に清算金が確定したことから、令和2年10月から清算金業務に移行しており、交付対象地権者に対し清算金交付決定通知及び請求書を送付し地権者より記名捺印(なついん)された請求書及び添付書類が整った案件を、随時交付手続を行っているところでありますが、地権者が亡くなり相続登記がなされていない状況で相当期間が経過したことによる相続関係人
(1)民間地における公共下水管・ます等の設置について利害関係人からの承諾・未承諾数の現状は。(2)利害関係人に下水道事業への理解・周知に本町の方針をお伺いいたします。 ○知念隆副議長 答弁を求めます。 ◎又吉政勝上下水道課長 質問事項1の(1)についてお答えいたします。
沖縄県において、知事が利害関係人の意見を集約しておりましたが、その集約の件数の状況となっております。なお、本日、追加資料79としましてこの概要を添付しておりますが、これにつきましては昨日の17時に沖縄県から提供がございました今回の利害関係人の主な意見の概要となっております。めくっていただいて4ページ、こちらが沖縄防衛局から沖縄県に出された埋立地用途変更及び設計概要変更承認申請書となっております。
◎祖慶実季総務部長 知事の側でも利害関係人の意見というのを集約してございます。市長の側では、市長の意見として提出をする予定はしております。ただこれにつきましては、改めて市民の意見を問うというような考えではございません。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 昨日、菅総理大臣がGoToを中止しました、発表しました。世論です。市長、世論ですよ。
求められていないからやりませんと言っていますけれども、公有水面埋立実務ハンドブックの中では、設計変更などに対する市長意見は、地元市町村が利害関係人の意見を知った上で、意見を述べられるのが望ましいと言っています。聞かなければならないとは言っていません。逆に聞く必要もないとも言っていません。望ましいというのは、聞いてほしいということです。
9月7日に、同じく海岸防災課に対し市長意見と利害関係人との意見の範囲について、問合せをしているところでございます。これにつきましては、⑤の9月11日でございますけれども、利害関係人の意見についてと、それから市長意見についての回答がございまして、特に市長意見についてでございますが、埋立地の用途変更に関して意見聴取は行うこととなる。
まず1点目の行政不服審査の結果等についてですが、現在、審査庁から指名された審理員によって審理関係人から提出された書類等による主張を精査し、審理員意見書作成に向け、争点整理等を行っている最中でございます。
裁判で闘った弁護士が今回、その関係者が入ってくるということは、新聞でも何かコメント出しているんですけどね、やっぱり偏っているんじゃないのかなと、市長の顧問弁護士というんですけど、利害関係人は外したほうがいいと思いますよ。 毎日新聞でも、顧問弁護士を入れるんであれば、裁判、若者たちも入れろというんですけど。
また、市民の方々には利害関係人ということで、第3条第1項で意見を述べることができますので、今回については、特に、先ほどの市民意見についての件はやらないということでございます。 ○大城秀樹議長 仲村善幸議員。 ◆仲村善幸議員 稲嶺前市長は、市民意見を聞いて、賛成する人の意見、反対する人の意見も全部出しましたよ。なぜ出したかということですけれども、これは名護市として当然のことだと思いますよ。
この件につきましては、皆さんも報道関係でご存じだと思いますけれども、9月8日から28日までの3週間縦覧が行われまして、そして利害関係人は意見書を県知事に提出できることになっております。その後、県知事は地元である名護市の意見聴取を法に基づいて行うということになっております。
縦覧期間中、利害関係人は玉城デニー知事宛てに意見書を提出できます。「利害関係人とは、自らが利害関係人と思う人」で、沖縄県民に限らず誰でも意見書を提出できます。玉城デニー知事はこうした意見書なども参考にして最終的に承認・不承認の判断をします。玉城デニー知事が「不承認」とすれば地盤改良工事はできません。
◎渡具知武豊市長 市長は利害関係人として意見をするかということになるのでしょうか、今の質問は。市長は、公有水面埋立法の第3条第3項の規定ではなくて、第3条第1項の規定に都道府県知事からの意見聴取の諮問を受けて意見を作成し、また議会の議決を経て意見を提出することが法の予定する手続であると認識をしております。 ○大城秀樹議長 東恩納琢磨議員。
(2)利害関係人への周知は。(3)管理条例に基づく管理・運営状況についてお伺いいたします。 ○知念隆副議長 答弁を求めます。 ◎天久昇都市建設課長 質問事項1.質問要旨(1)についてお答えいたします。